経営力向上設備等 税制措置に関する証明書の発行

更新日:2024/4/4

中小企業経営強化税制について

平成29年4月1日から、中小企業経営強化税制が創設され、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)についても、税制の対象となりました。

 当社は、本制度の対象となる「器具備品」の「試験又は測定機器」について、設備メーカーとして証明書発行の窓口業務を行います。当社が証明書発行を依頼する工業会は、日本電気計測器工業会(JEMIMA)です。
ただし、家庭用蓄電システムなど、一部の製品についてはJEMIMA以外の工業会となります。

 証明書の発行を希望されるお客様は、以下の要領で申請してください。

制度の概要

中小企業者が平成29年4月1日から令和3年(西暦2021年)3月31日までの期間に、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新規取得した証明対象設備を指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人では7%)の税額控除が受けられます。

  • 期間は令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。

注:「器具備品」の「試験又は測定機器」が対象となるのは発売後6年以内の製品です。

証明書発行の手順

中小企業庁のサイト掲載の「証明書取得の手引き」にあるように、証明書の発行は下図に示す手順で進められます。

申請書類

申請書類は弊社で作成いたします。

以下の情報をお知らせください。

  • 本社名・事業所名
  • 法人番号(*法人のみ)
  • 本社所在地
  • ユーザー連絡先(会社名、担当部署、電話番号)

申し込み先

製品をご購入いただいた弊社代理店あるいは弊社営業担当に上記情報とともにお申込みください。

手数料

弊社代理店あるいは弊社営業担当にお問い合わせください。

対象となる製品

  • 電圧2相電流2相保護リレー試験器 RX47022
  • インピーダンスアナライザ ZA57630
  • 高速バイポーラ電源 HSA42011・HSA42012・HSA42014・HSA42052

上記以外の製品でも対象となる製品がございます。
御不明な場合は、弊社までお問い合せください。

対象とならない製品

以下の製品は販売中の製品ですが、条件を満たさないため対象となりません。

  • 保護リレー試験器 RX4744・RX4717・RX4717K・RX4718・RX4713
  • 周波数特性分析器 FRA5022・FRA5014

なお、上記以外の製品でも対象とならない製品がございます。
御不明な場合は、弊社までお問い合せください。

工業会

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12
一般社団法人 日本電気計測器工業会(JEMIMA)
中小企業向け設備の税制証明書
https://www.jemima.or.jp/improve-management-skills.html(外部サイト)

本件に関するお問い合せ先

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